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レンタル約款
このたびは、株式会社ジャパンウィンズのレンタル品をご利用いただき、ありがとうございます。
お客様(以下「甲」)と株式会社ジャパンウィンズ(以下「乙」)との間のレンタル品のご利用に際し、下記約款条項についてご了承いただくものといたします。
◆約款条項◆
第1条 (総 則)
甲と乙との間に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。
第2条(契約について)
通常はメールで確認した内容を契約内容とし、申し出の無い限り甲と乙との間に契約書類は発行しません。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル品を発送する日から返却完了日までとします。
第4条(レンタル料金)
甲が予約したレンタル品利用日に使用可能になるよう、レンタル料金表に基づいて算出したレンタル料、運送諸経費(以下「レンタル料等」)を、甲は乙に対して支払います。
レンタル期間中において、レンタル期間満了の日以前に返却しても、レンタル料金の返金はしません。
第5条(レンタル期間の延長)
レンタル期間中に、レンタル期間の延長をする場合、再契約となります。
ただし予約が入っていない場合のみ、延長可能とします。
第6条(物件の使用、保管)
甲はレンタル品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。甲はレンタル品をその本来の使用目的以外に使用しません。
甲は乙の承諾を得ないでレンタル品の譲渡、転貸及び改造をしません。
また甲は乙の了解を得ずしてレンタル品を分解、修理、調整したりしません。
第7条(物件の使用管理義務違反)
レンタル品が甲の責による下記の事由等により損害が生じた場合、甲は乙に対して、レンタル品の再購入代金、修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。
(1) 紛失、置忘れ、詐欺、横領
(2) 水漏れ、雨、台風や暴風雨による水災
(3) 故意または重大な過失、不誠実行為
(4) 公共機関による差押、没収、破壊
(5) 過失による故障、変形、破損
第8条(利用者の報告義務)
甲は乙からレンタル品の引渡しを受け次第直ちに確認点検を行い、下記の報告がない場合は、正常に契約内容が履行されたことといたします。
(1) レンタル品の破損、作動の異常
(2)レンタル品の過不足
(3)レンタル品返却遅延
(4)盗難・紛失違約金
(5)第三者が、差し押さえ、仮差し押え、又は権利主張をする恐れがある場合
第9条(担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性、取り扱い方法については担保しません。
尚、甲が本物件の使用、設置、保管によって生じた事故の被害、または第三者に与えた損害については乙は甲に対し一切の責任を負いません。
第10条(担保責任の範囲)
(1)レンタル品の引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由に基づいて、レンタル品が正常に作動しなくなった場合、乙は修理、または取り替えるものとします。
(2)乙はレンタル品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
(3)乙は前項に定める以外の責任は負いません。
第11条 (乙の承認を必要とする行為)
甲は事前に乙の承諾を得なければ下記の行為はできません。
(1)レンタル品を日本国外へ持ち出すこと。
(2)レンタル品を引渡し時の設置場所以外に移動すること。
(3)レンタル品に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
(4)甲の賃借権を譲渡し、またはレンタル品を第三者に賃貸する行為を行なうこと。
第12条(実績としての団体名の公表)
法人その他の団体が、営利目的又は事業目的でレンタル品を利用した場合、乙の実績として団体名を公表することがあります。
第13条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の所在地にある裁判所を全管轄裁判所とします。
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